医療費控除で損しない為に|勘違いをなくし税金を正しく取り戻す!
医療費控除って?
医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超える場合に適用できる所得控除のことなんです。
一定額とは10万円です。
(所得200万円以下の人はまた別の基準があります)
年間の医療費が10万円を超える場合に、その超える部分が医療費控除の対象となります。
(その年中に支払った医療費の総額)― 10万円※=医療費控除額(最高200万円)
※所得の合計額が200万円までの人は所得の合計額の5%となります。
医療控除の勘違い2つ!
- 医療費が10万円超えたら医療費から10万円引いた差額が全部もらえる
- 自分一人の去年一年間でかかった医療費だけで計算する
上記は、間違いです。
勘違いしていますから、正しく理解しましょう!
1.の間違いについて
医療費控除は、所得控除です。
(支払った医療費-10万円)×所得税率が還付される税金となります。
2.の間違いについて
実は、自分だけではなく、生計を同一にする配偶者や家族の分も、自分が医療費を支払うようにすれば、まとめて医療費控除を受けることができます。
同じ財布から出たものであれば加算できます!
つまり、自分の医療費だけでなく
生計を同じにする
親族の医療費も合わせて10万円を超えるかどうか考えればいいんです。
「生計を同一にする」
ってどんな場合があるかと言いますと
財布を一つにして生活していることで
必ずしも同居していなくていいし、
扶養していなくてもいいのです。
別居の親やフリーターの息子などもOK!
例えば、一人暮らしをしている母親の医療費を子供が支払った場合、
生活を援助しているのならOK
この場合、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、バッチリです。
離れていても扶養に入れているなら
文句なしでOKです。
医療費控除をやってみよう!
医療費控除の領収書を集めれば良いです。
生計を一にする親族にかかった医療費の領収書も集めてください。
医療費控除の対象となるのは、通院に要した交通費も対象となるんです。
バスや電車で通院した場合は、領収書はないため、
日時、行き先、手段、金額等を記録しておきます。
対象外
自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代、原則としてタクシー代が対象外となります。
手続きは?
手続きは、確定申告によります。確定申告というと難しく感じるかもしれませんが、簡単です。
医療費控除する為に用意するもの
- 自分や親族の医療費の領収書
- サラリーマンの方は会社発行の「源泉徴収票」
- 個人の認印
- 税金の還付先の通帳
パソコンでの申請書類の作り方は、
国税庁HP「確定申告書作成コーナー」から
集計可能な「医療費集計フォーム」も掲載されています。
確定申告書についても、入力フォーム順に入力すれば、申告書を完成することができます。
パソコンが苦手!という人には
家で手書きでもOK税務署で書類もらえます。
心配な方初めての方は、
最寄りの税務署や確定申告窓口にいけば丁寧に教えてくれます。
下の4つを持参
- 自分や親族の医療費の領収書
- サラリーマンの方は会社発行の「源泉徴収票」
- 個人の認印
- 税金の還付先の通帳
我が家も家族が多く10万円超えました。
医療費控除したいと思います。
少しでも税金取り戻しましょう!!!
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